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労働契約Q&A その4 |
11. 妊産婦検診を受けたところ、医者から1か月ほどの休業が必要といわれたのでその旨を会社に伝えたところ、この先たびたび休まれるのも困るし、子供が生まれれば仕事がおろそかになるので、解雇解雇をすると言われました。このような解雇は有効なのでしょうか?
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均等法第23条においては、妊娠中又は出産後の女性労働者が医師等から何らかの指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするための勤務の軽減、勤務時間の短縮、休業等の適切な措置を講じることが事業主に義務付けられました。
医師の指導に基づき休業を申し出たことを理由として、妊娠中及び出産後の女性労働者を解雇することは、母性健康管理に関する措置を講ずることを事業主の義務とした均等法の趣旨に反するものといえます。
また、問のようなケースは、均等法第8条第3項(妊娠したことを理由とする解雇の禁止)違反に該当し、民事上解雇が無効となる場合もあると考えられます。
12. 秩序違反行為をした労働者から退職願が提出されました。当社としてはこの労働者を懲戒解雇したいのですが、既に退職願が出されている者を懲戒解雇することはできるのでしょうか?
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退職願が出されていても、雇用関係が継続している限りは、その退職願を承認せず、懲戒解雇としても差し支えありません。
しかし以下のような点に注意しなければなりません。
職願が提出された場合には、会社がその承認を拒否しても、民法第627条によって
・原則として2週間を経過したとき
・月給者の場合には、賃金計算期間の前半に申し入れたとき、次期の初日をもって雇用契約は終了し、自動的に退職になってしまいます。
そのため、この期間内に慎重に懲戒処分を決定しなければなりません。
「懲戒に該当する非行をした従業員が既に退職の意思表示をしているにもかかわらず、あえてこれを懲戒解雇することは、その非行が当該従業員の多年の勤続の功を抹殺してしまう程度に重大なものであって、
そうすることが被告会社の規律維持上やむを得ない場合であることを要する」という判例も注意しなければなりません(東京地裁決定 昭和41年8月24日 東洋化研事件)。
13. 労働契約に関して紛争が生じたときには何処に相談に行けばよいのでしょうか?
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第一に当事者の話合いが重要ですが、話合いで解決しないときは次に紹介する窓口が良く利用されます。
<労働基準監督署>
権利を侵害された場合、その事実を監督署に所属する労働基準監督官に申し立てると以下のゆおうな措置を取ってもらうことができます。
・電話での使用者に対する照会
・事業場の臨検
・関係帳簿の提出指示など
労働基準監督官が、使用者が労働関係諸法令に違反していると認めた場合、その是正・勧告を行ったり、場合によっては司法警察官の職務の(事業場の捜索、使用者の取調べ、法違反者の逮捕等)を行うこともあります。
<労政事務所>
地方自治法2条3項10号に基づき、各都道府県に設けられている相談窓口です。
労政事務所は中小企業を中心に、労働者だけでなく、使用者からも、雇用関係の問題をはじめ紛争の類型を問わず、様々な労働問題に関する相談に応じ、適切な助言・指導を行っています。また、労使が自主的に解決できない紛争については、労使からの要請により、斡旋も行っています。
<都道府県労働局総務部企画室・総合労働相談コーナー>
個別労働関係紛争に関する都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会による斡旋を行っています。
<雇用均等室>
雇用均等室は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局の第1線機関です。都道府県労働局の一部門として各都道府県に置かれています。
◆雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
1 男女雇用機会均等法の周知徹底のための広報啓発活動
2 男女雇用機会均等法に沿った雇用管理の実現に向け指導援助を行うとともに個別紛争の解決の援助
3 女子学生等の就職に関する均等な機会が確保されるよう企業への指導や啓発
4 男女労働者の間に事実上生じている格差の解消を目指して企業が進める積極的取組(ポジティブ・アクション)を促し、均等推進企業を表彰
5 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、実効ある防止対策が行われるよう指導の徹底
6 母性健康管理対策を推進し、働きながら安心して子供を産むことができる条件整備
◆職業生活と家庭生活の両立を図るために
1 育児・介護休業法の周知徹底
2 各事業所で法に沿った育児・介護休業制度等が整備、実施されるよう指導援助。
3 仕事と家庭の両立に関する意識啓発。
4 ファミリー・フレンドリー企業の普及促進。また、ファミリー・フレンドリー企業を表彰
5 職業家庭両立推進者の選任を推進。
◆パートタイム労働者の雇用管理の改善のために
1 パートタイム労働法及びパート指針の周知徹底。
2 パートタイム労働者と通常の労働者との均衡考慮に係る労使の取組を支援。
3 短時間雇用管理者の選任を推進。
◆在宅ワークの健全な発展のために
平成12年6月に在宅ワークの契約に必要な最低限のルールとして策定されたガイドラインの周知。
等を行っています。
<社会保険労務士>
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士の業務は、、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、
企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
労使の紛争に関しては当事務所にご相談ください。

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