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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について−2. 対象となる紛争その他 |
賃金、労働時間、解雇等労働者の職場における一切の労働条件をいいます。
ただし、以下の紛争については、この紛争解決促進制度の対象から除外されています。
<法律で除外されているもの>
- 既に労働争議となっている紛争や労働争議となる恐れのある紛争
- 女性であることを理由とする男女均等法上の差別に関する紛争(均等法の手続きによる)
<その性質上除外されるもの>
- 労働基準法や最低賃金法等の労働基準法関係法令に関する紛争や法令に基づき職業安定機関、都道府県労働局雇用均等室等の機関において指導等を実施することとされているものに関する紛争
- 裁判所で係争中の紛争または裁判所における民事調停若しくは労働委員会における斡旋、調停、仲裁等の手続きが進行している紛争
- 裁判所で確定判決、民事調停若しくは和解が行われた紛争または労働委員会の斡旋、調停、仲裁等が行われた紛争等権限のある機関から一定の判断が示された紛争
- 既にこの紛争解決手段が進行しているもの又は既に助言・指導に係る手続きを終了した紛争(申し出が下げられた場合を除く。)若しくは斡旋が終了した紛争
- 労働組合と使用者との間で問題として取り上げられており、両者の話合い等により自主的な解決を図るべく進められている紛争
- 個々の労働者に係る事項のみならず、これを超えて、事業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争
- 紛争の発生から長期間経過し、的確な解決のために事実関係の確認が困難となっている紛争
紛争の窓口
都道府県労働局又は労働基準監督署の窓口、および全国300箇所に設けられている総合労働相談コーナーでも受け付けています。
個別労働紛争解決システムのスキーム


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