労働者派遣事業許可申請に関する無料相談を受付しています。

これから労働者派遣を行う企業様を支援いたします。

労働者派遣事業の許可申請についてご案内いたします。

これからの企業の新規事業のひとつとして派遣事業をおすすめします。

労働者派遣事業許可申請の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

労働契約で会社を守る労働契約法対策センター

労働契約法対策センター
労働契約法相談電話予約受付
 |労働契約法対策センター[HOME]  >> 法律の趣旨及び概要サイトマップ
労働契約法相談のご案内 労働契約コンサルティングなら労働契約法対策センターへ!!
運営:労働契約対策センター 社会保険労務士 松崎直己 【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労働契約法関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労働契約関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 労働契約法取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
労働契約法講座レジュメ表紙
「労働契約法講座」講師担当

労働契約法取材記事
「日本経済新聞」03/01掲載

当グループの社会保険労務士が労働契約法について取材を受けました。
【労働契約法サイト内検索】
■ 労働契約の基礎知識
労働契約とは
業務命令権について
出向の場合の契約関係
派遣の場合の契約関係
■ 労働者の雇い入れ
労働条件の明示
禁止事項
内定及び内定取り消し
■ 懲戒処分
懲戒処分の種類
懲戒処分の留意点
■ 労働契約の解消
有期契約を更新する場合
解雇権濫用について
法令による解雇制限
解雇の手続きについて
■ パートタイマーの契約関係
パートタイマーとは
就業規則・契約期間・労働条件
労働条件通知書の留意点
■ 個別労働関係紛争解決促進法
法律の趣旨及び概要
対象となる紛争その他
労働契約Q&A その1
労働契約Q&A その2
労働契約Q&A その3
労働契約Q&A その4
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働契約法などセミナー情報
労働契約法などDVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
労働契約法対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】経営者団体・金融機関主催の講演から社員研修まで全国対応可能です。
スポンサード広告

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について−1.
法律の趣旨及び概要

近年、労働条件に関する紛争事案は増加傾向にあります。

そこで平成10年の労基法の改正で、都道府県労働局長の紛争解決のための助言・指導の制度が創設され(労働基準法第105条の3)、それに基づき「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が制定されました。


趣旨

企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、 これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会の斡旋制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図ることを目的としています。



概要


1.紛争の自主的解決

個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、早期に、かつ誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければなりません。



2.都道府県労働局長による情報提供、相談等

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとするとされています。


労働者、求職者又は事業主からの紹介内容に応じた関係法令、判例等の情報や資料の提供、紛争解決制度に関する情報や資料の提供、相談者に対する相談のほか、労働基準監督署、公共職業安定所、労政事務所、地方労働委員会等他の機関が扱うことが適当と認められる事案についての当該他の機関に対する取次ぎ等も含まれます。



3.都道府県労働局長による助言及び指導

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるとされています。


援助を求められた場合には次の点を説明し、理解を得ることとされています。


  1. この助言又は指導は強制力を持たないこと
  2. 紛争の相手方に氏名や主張を伝えること
  3. 紛争当事者以外の者であって紛争処理に必要な参考人等に対し、必要な限度で申し出人の氏名や主張を伝えることがあること
  4. 訴訟手続きが開始された場合等一定の場合には個別紛争解決促進の手続きを打ち切ることがあること

助言

法令、判例、専門的知識を有する者の意見等に照らし、紛争当事者間の話合いを促進することが適当であると認められる場合等に、口頭又は文書で行うもの

指導

法令、判例、専門的知識を有する者の意見等に照らし、紛争当事者間のいずれかに何らかの問題があることにより紛争の解決が阻害されていると認められる場合に、問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すもの


なお、この助言・指導は、行政処分には該当しないため、これを行わないとした場合でも、不作為に係る不服申立等の対象にはなりません。



4.紛争調整委員会による斡旋


  1. 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に斡旋を行わせます。
  2. 都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとするとされています。
  3. 斡旋委員は、当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならないとされています。
  4. 斡旋委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要な斡旋案を作成し、これを当事者に提示することができるとしています。



5.地方公共団体の施策等

地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提供、相談、斡旋その他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとされています。

また、当該施策として地方労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該地方労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとするともされています。



労働契約法相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労働契約法相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労働契約法対策センターグループロゴ
  製作・運営
労働契約法対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roudoukeiyaku Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働契約法関連コンサルティングなら労働契約法対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら