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労働者派遣事業の許可申請についてご案内いたします。

これからの企業の新規事業のひとつとして派遣事業をおすすめします。

労働者派遣事業許可申請の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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パートタイマーの労働条件通知書の留意点

所定労働時間

就業規則や個別の労働契約で定めた労働時間(休憩時間を除く)を「所定労働時間」といいます。所定労働時間は、労働基準法で定められている法定労働時間の範囲内でなければなりません。法定労働時間は1週40時間、1日8時間以内です。


休憩時間

休憩時間とは、労働から完全に離れて休む時間をいいます。パートタイム労働者であっても、事業主から、所定労働時間内に、次のとおり休憩時間が与えられます。

  • 1日の労働時間が6時間を超える場合…労働時間の途中に45分以上
  • 1日の労働時間が8時間を超える場合…労働時間の途中に60分以上
  • 1日の労働時間が6時間までの場合 …法律上の規定はありません。



休日

1週ごとに1日または4週ごとに4日与えられます。


時間外・休日労働

事業主はパートタイム労働者の都合を聴く必要があります。また、例えば、日曜は休日とされているにも係らず、「忙しいから働いてくれ」と会社が一方的に命令することは契約違反です。

時間外・休日労働をさせるためには、会社と従業員代表が協定を結び、それを労働基準監督署に届け出なければなりません。


賃金

賃金は、@通貨で、A直接労働者に、B全額を、C毎月1回以上、D一定期日を定めて支払われ
なければなりません(ただし、一定の要件を満たせば金融機関への振込も可能です)。


最低賃金

事業主は、都道府県別または産業別に適用されている最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


割増賃金

法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働した場合、休日労働をした場合には以下のとおり割増賃金が支払われます。

  • 残業をした場合 … 法定労働時間を超えた分の労働に対して通常の賃金の25%以上
  • 休日労働をした場合 … 通常の賃金の35%以上
  • 深夜労働(午後10時から翌朝5時まで)をした場合 … 通常の賃金の25%以上


<所定労働時間が法定労働時間より短いケースの時間外労働の取扱>


例:時給850円で午前9時から午後4時までの所定労働に4時間残業を行った場合



∴この日の賃金計算=(850円×6時間)+(850円×2時間)+(850円×2時間×1.25


年次有給休暇

パートタイム労働者であっても、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合には、事業場の業種、規模を問わず、年次有給休暇が与えられます。この場合、日数は勤務状況によって異なりますが、1日の所定労働時間や週の出勤日数が少ない場合でも年次有給休暇が0日ということはありません。

<所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与>

所定労働日数

1年間の
所定労働日数

雇入れの日から起算して継続勤務期間

6ヶ月

1年
6ヶ月

2年
6ヶ月

3年
6ヶ月

4年
6ヶ月

5年
6ヶ月

6年
6ヶ月以上

4日

169日〜216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日〜168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日〜120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日〜72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日


育児休業・介護休業

パートタイム労働者であっても、産前産後休業、育児時間、生理休暇などの母性保護措置や育児休業・介護休業などを取得することが法律により認められています。なお、育児・介護休業法の改正により、これまで対象外だった有期契約のパートタイム労働者も、平成17年4月から、一定の要件を満たす場合には、育児休業・介護休業を取得することができるようになりました。


セクシュアルハラスメント

事業主には、セクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の配慮義務があり、
パートタイム労働者を含む労働者からの相談・苦情への対応のための窓口を明確にするよう定められていますので、窓口を設ける必要があります。


健康診断

パートタイム労働者であっても、「期間の定めのない契約」で雇用されている場合や、「期間の定めがない契約」で雇用されていて契約期間が1年以上であるか、または契約更新により1年以上使用されることが予定されている場合であって、1週間の所定労働時間数が正社員の4分の3以上であれば、事業主は一般健康診断を実施しなければならないとされています。

また、1週間の所定労働時間数が正社員の2分の1以上である場合には、事業主は一般健康診断を実施することが望ましいとされています。


解雇・退職

期間の定めのない契約で雇用されている労働者は、少なくとも30日前には解雇予告を行うか、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を出す必要があります。パートタイム労働者でも、期間の定めがない場合、こうした解雇の手続きが必要です。


ただし、業務上の傷病による休業中や産前産後休業中などには、事業主は予告しても解雇することはできません。


また、パートタイム労働者であっても、女性労働者が婚姻、妊娠、出産、産前産後休業の取得をしたことを理由として解雇することはできません。一方、自分の意思で退職したいのに事業主が「退職させない」ということもできません。


契約期間を定めて雇用された場合(有期契約)には、期間満了とともに自動的に契約期間が終了し、退職することになりますが、労働契約を何回か更新して長期間雇用されている場合には、「期間の定めのない契約」とみなされるケースがあります。このような場合、事業主は、先に示したような解雇の手続きが必要となります。


なお、退職する際に希望すれば事業主から証明書の交付を受けることができます。
契約期間を定めて雇用された場合(有期契約)には、期間満了とともに自動的に契約期間が終了し、退職することになりますが、労働契約を何回か更新して長期間雇用されている場合には、「期間の定めのない契約」とみなされるケースがあります。このような場合、事業主は、先に示したような解雇の手続きが必要となります。


なお、退職する際に希望すれば事業主から証明書の交付を受けることができます。


雇用保険

パートタイム労働者でも以下の要件を満たせば雇用保険の被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 1年以上引き続き雇用されると見込まれること
    (3ヶ月、6ヶ月などの期間を定めて雇用されていても、契約更新により1年以上雇用される場合を含みます)。

保険料は、労働者と事業主の双方が負担します。雇用保険に加入すれば、仕事をやめた時の失業給付金や、よりよい仕事に転職するための教育訓練を受ける費用の助成も受けられます。


労災保険

働いている期間や労働時間などに関わりなく、パートタイム労働者を含むすべての労働者が労災保険の対象になります。

仕事・通勤により負傷したり、病気になったり、あるいは不幸にも亡くなった場合などには、本人や遺族を保護するため必要な保険給付などの支給を受けられます。


社会保険

パートタイム労働者であっても、労働時間が当該事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。

保険料は事業主と労働者の双方が負担します。
適用対象とならない場合には、国民健康保険・国民年金(第1号被保険者または第3号被保険者)に加入しなければなりません。



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