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これから労働者派遣を行う企業様を支援いたします。

労働者派遣事業の許可申請についてご案内いたします。

これからの企業の新規事業のひとつとして派遣事業をおすすめします。

労働者派遣事業許可申請の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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パートタイマーの就業規則・契約期間・労働条件

就業規則

常時10人以上の労働者を雇用する事業場では、「始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇」「賃金の決定・計算・支払方法、昇給」「退職」に関することなどが定められた就業規則を作成する義務があります。

パートタイム労働者の就業規則がない場合には、正社員用に作成されている就業規則が、パートタイム労働者にも適用されることになります。


しかし、賃金体系など正規社員とパートタイマーは異なる部分もあるので、パートタイマーのための就業規則も制定することが望ましいのは言うまでもありません。

事業主には、就業規則を労働者全員に周知する義務がありますので、パートタイム労働者もその内容を確認することができます。



契約期間

労働契約には、「期間の定めのない契約」と6ヶ月契約、1年契約などの「期間の定めのある契約」(有期契約)があります。


有期契約を締結する際には、契約期間満了後に契約を更新する予定の有無についても確認し、更新する予定がある場合には、更新の際の判断基準を明示するようにしましょう。契約締結後に事業主が契約内容を変更する場合には、速やかにパートタイム労働者に変更内容を明示することとなっていますので、契約更新の際などにも忘れずに労働条件通知書などで契約内容を伝える必要があります。


また、契約を更新しないと事業主に言われ、その理由を知りたい場合は、パートタイム労働者は事業主に証明書を請求することができます。


有期契約のパートタイム労働者の契約が更新されない場合でも、1年を超えて継続勤務をしているのであれば、事業主は、少なくとも期間満了日の30日前までにパートタイム労働者に予告しなければならないこととなっています。
さらに、事業主は、有期契約のパートタイム労働者の契約更新の際には、できる限り契約期間を長くするよう努めることとなっています。



労働条件の明示


労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。

(ア)

労働契約の期間に関する事項

(イ)

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(ウ)

始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

(エ)

賃金(退職手当及び(キ)に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(オ)

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(カ)

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

(キ)

臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与並びに最低賃金額に関する事項

(ク)

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(ケ)

安全及び衛生に関する事項

(コ)

職業訓練に関する事項

(サ)

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(シ)

表彰及び制裁に関する事項

(ス)

休職に関する事項


(ア)から(オ)に関しては書面交付による明示事項でありますが、(カ)(キ)及び(ケ)から(ス)に関しては「パート指針」で文書公布するよう努めるべき旨が規定されています。


モデル様式とされている「労働条件通知書」の各欄の事項を確認しましょう。こうした内容が明示されていれば、この様式どおりの書面でなくても問題ありません。必要な条件は就業規則で確認することもできます。 →労働条件通知書の留意点はこちら



・労働条件通知書(短時間労働者等)(PDF形式 27KB)


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