労働者派遣事業許可申請に関する無料相談を受付しています。

これから労働者派遣を行う企業様を支援いたします。

労働者派遣事業の許可申請についてご案内いたします。

これからの企業の新規事業のひとつとして派遣事業をおすすめします。

労働者派遣事業許可申請の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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パートタイマーとは

パートタイマーとは、

「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条)

と定義されており、パートタイマーとは短時間労働者を指すものとされています。


この「通常の労働者の所定労働時間に比し短い」とは「通常の労働者の所定労働時間より1割から2割程度短いこととすること」(平成元年6月23日基発343号・婦発121号)とされています。


1週間とは、就業規則その他に別段の定めが無い限り原則として日曜日から土曜日までの暦週とされています。


比較すべき「通常の労働者」とはいわゆる正規型の労働者をいい、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等を総合的に勘案して判断するものとされています。



短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の趣旨


平成6年4月1日から全面的に施行されているこの法律では指針を示し事業主の努力義務としてなすべき措置を求めています。そのための行政指導の援助機関として「短時間労働援助センター」という厚生労働省所轄の公益法人を設け援助業務を推進することを内容とするものです。


同法では以下のような事項が定められています。


(1)

事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めること(法第3条)。

(2)

常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めること(法第9条)

(3)

事業主は短時間労働者の雇用管理の改善等のため、

(ア)

労働条件に関する雇い入れ時の文書の交付(法第6条)

(イ)

就業規則の整備(法第7条)

(ウ)

労働時間

(エ)

年次有給休暇

(オ)

期間の定めのある労働契約

(カ)

解雇の予告

(キ)

退職時の証明

(ク)

賃金・賞与・退職金、健康診断、教育訓練、福利厚生等について、適切な措置を講じるよう努めること(以上法第8条関係)


パートタイム労働者であっても、正社員と同じように労働基準法・最低賃金法など労働関係法令が適用されます。安心していきいきと働けるよう、パートタイム労働者に関係する法律や制度について、正確な知識を身につけることが必要になります。



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