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解雇の手続きについて |
解雇は労働者にとって深刻な影響を与えるので、しばしば法律上の争いとなります。従って解雇通知は証拠関係を明らかにしておく必要があります。そのため、文書で通知する方法がよいでしょう。
解雇予告
解雇する場合は30日前に予告するか、予告手当として平均賃金の30日分以上の金額を支払うことを定めています(労働基準法第20条)。
解雇通知の効力が発生するのは使用者が労働者に意思表示をした時です(民法第540条)。
つまり、直接解雇を申し渡した時は、その時点で効力が生じますし、郵送で解雇通知を行ったときは、労働者に到達したときに効力が生じます(民法第97条)。
解雇通知書の受領拒否をしたとしても何ら意味が無く、相手方の住居に一旦到達すれば、解雇通知の効力が生じます。
解雇予告制度の例外
(ア)
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日日雇入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
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(イ)
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2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
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(ウ)
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季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
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(エ)
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試の試用期間中の者(雇入れ後14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
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(オ)
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天災事変のため事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けた時
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(カ)
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労働者の責に帰すべき事由*に基づく事由で、労働基準監督署長の認定を受けた時
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*「労働者の責に帰すべき事由」とは
- 極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
- 「極めて軽微」なものであっても、使用者があらかじめ不詳事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、なお労働者が継続的にまたは断続的に盗取、横領、傷害等刑法犯またはこれに類する行為を行った場合
- 事業場外で行われた盗取、横領、傷害等刑法犯あって著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの、または労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合
- 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。また事業場外でこれらの行為が行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの、または労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合
- 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
- 他の事業場へ転職した場合
- 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 出勤不良または出欠常ならず数回にわたって注意を受けても改めない場合

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