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法令による解雇制限 |
労働基準法第3条
国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇は禁止されています。
労働基準法第19条
(ア)労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(イ)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
の解雇は禁止されています。
休業しなかった場合、または休業後出勤してから30日間経過したときは解雇は制限されません。ただし、解雇の予告をすることは差し支えありません。
ただし、これらの解雇制限は以下の場合はその解除が受けられます。
(ア)打切補償を支払う場合
(イ)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、
労働基準監督署長の認定があった場合
労働基準法第38条の4第1項第6号、同施行規則第6条の2第3項
労働基準法等においては、労働者の同意や過半数代表者等の同意を法令に定める基準の緩和要件としている場合があります。そのような手続きについて労働者が真意を表示できるようにその不同意等について蚕その他の不利益取扱いを禁止しています。
労働基準法第104条第2項、労働安全衛生法第79条第2項、派遣法第49条の3第2項
違反事実の行政官庁等への申告を理由とする解雇は禁止されています。
労働組合法第7条
・労働組合の組合員であること
・労働組合に加入し、または労働組合を結成しようとしたこと
・労働組合の正当な行為をしたこと
・労働委員会に対して使用者が不当労働行為をした旨の申立をしたこと
・中央労働委員会に対し、地方労働委員会の命令に対する再審査の申立をしたこと
・労働委員会がこれらの申立に係る調査、尋問をし、労働関係調整法による労働争議の調整
をする場合に労働者が証拠を提示し、もしくは発言したこと
等、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を侵害する意図で行う解雇等を不当労働行為として禁止しています。
男女雇用機会均等法第8条第1項、第3項
女性であることを理由として解雇について男性と差別的取扱いをすることを禁止しています。
また、女性労働者の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由とする解雇も禁止されています。
育児・介護休業法第10条、16条
労働者が休業を申し出、または育児休業や介護休業をしたことを理由とする解雇を禁止しています。
個別労働紛争解決促進法第4条、第5条
労働者が個別関係紛争の解決につき都道府県労働局長に援助を求めたり、紛争調整委員会に斡旋の申請を行ったことを理由とする解雇は禁止されています。

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