<判例>
使用者がなした製造部門全面閉鎖に伴う整理解雇につき、就業規則の定める「やむをえない事業の都合によるとき」には当たらないとして従業員の地位の保全等を求めたもので整理解雇4要件として次の要件があげられました。
- 当該事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむをえない必要に基づくものと認められる場合であること
- 当該業部門に勤務する従業員を同一又は遠隔でない他の事業場における他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がない場合、あるいはこの配置転換を行ってもなお全企業的に見て剰員の発生が避けられない場合であって、解雇が特定事業部門の閉鎖を理由に使用者の恣意によってなされるものでないこと
- 具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであること
- 解雇の手続きが妥当であること
が必要であり、整理解雇が有効か否かはこれらの要件の該当性の有無、程度を総合的に考慮して判断されるべきであるとされました。
(東京高裁判決 昭和54年10月29日 東洋酸素事件)