| 【労働契約法に関する専門サイト】 |
|
|
| 労働契約法対策センターコンテンツ |
|
|
| 労働契約法に関する各種情報 |
|
|
| 労働契約法対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。 |
|
|
有期契約の更新 |
労働関係は、解雇または退職によって終了します。
労働関係の解消には次のような種類があります。
(ア)自己都合退職
(イ)労使合意による退職
(ウ)労働者の死亡
(エ)契約期間の満了による退職
(オ)解雇
労働者の自発的意思によるいわゆる自然退職はほとんど問題となる余地がありませんが、解雇は、使用者の一方的意思による労働契約の解除であるので、労働者保護の観点から法律上の制限が設けられており、様々な注意が必要です。
以下に労働契約の解消に関して注意すべき点を挙げておきます。
期間の定めのある契約を反復更新している場合
労働契約に期間の定めがある場合には、期間が満了することで契約が終了し解雇とはみなされません。そのため、労働基準法第19条に規定する解雇制限期間中であっても、契約期間の満了したときには労働関係は終了したものとして扱って差し支えありません。
しかし、この期間の定めのある契約を反復更新して長期の雇用契約にある場合には、労働者にもさらに契約更新が行われると期待させることになるので、期間の定めのない契約と同様に、期間満了による契約解約が解雇として扱わなければならない場合もあります。
あくまでも労働関係の実情に即して解雇に当たるか否かを判断する必要があります。
なお、平成5年12月1日に施行された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」においては、事業主は、
期間の定めのある労働契約の更新により1年を超えて引き続き短時間労働者を使用するに至った場合であって当該労働契約を更新しないときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告することとされています。
また使用者が講ずべき必要な事項について厚生労働大臣が基準を定めることができるとする労働基準法第14条第2項の新設に基づいて「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)が制定されました。
当該基準では下記のように使用者が留意すべき事項を4点示しています。
使用者は契約締結時に
(ア)
|
契約満了後における「更新の有無」
|
(イ)
|
更新する場合がある旨を明示したときは、その契約を更新する場合またはしない場合の「判断の基準」
|
(ウ)
|
さらに(ア)(イ)に関する内容を変更する場合には労働者に対して、速やかにその変更した内容
|
を明示することを求めています。
使用者は、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係る有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)を更新しないこととしようとする場合は、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに予告することを求めています。
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者にかかわる有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)を更新しないこととするため雇止めの予告をした場合や更新しなかった場合において、
使用者は、労働者が更新しないこととする理由(更新しなかった理由)について証明書を請求したときは、契約期間の満了とは別の理由を記載し、遅滞なく交付しなければなりません。
有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限る)を更新しようとする場合は、その契約の実態や労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければならないとされています。

スポンサード広告
|
|
|
|

|
 |
 |
 |
 |
 |
|
スポンサード広告
|
| お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。 |
|
|
|
|
|
|