労働者派遣事業許可申請に関する無料相談を受付しています。

これから労働者派遣を行う企業様を支援いたします。

労働者派遣事業の許可申請についてご案内いたします。

これからの企業の新規事業のひとつとして派遣事業をおすすめします。

労働者派遣事業許可申請の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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内定及び内定取り消し

採用内定

採用試験や面接試験が行われ、その場で採否が決まる場合は「採用する」旨を労働者に言い渡したときから労働契約が成立します。


試験や面接を行って後日採否を通知する場合は、採用通知を発信した日に労働契約が成立(民法第526条)することになります。


内定の取消

学校を卒業する前に採用内定が行われる等、実際に勤務を始めるだいぶ以前に契約が成立する場合も多く、近年ではこの採用内定をめぐってトラブルが多く生じています。


新規学卒者の採用内定については、遅くとも企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣行上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除いて、 一般には当該企業の例年の入社時期を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多いとされています(昭和63年3月 基発150号)。

<判例>
陰気な印象であることを理由とする採用内定取消につき、採用内定通知により解約権を留保した労働契約が成立するとして、本件取消は解約権の濫用に当るとした事例があります(東京高裁第2小法廷判決 昭和55年5月30日 近畿電気通信局事件)。
解約権が留保されていたとしても、採用内定の取消しは使用者が一方的にできるものではなく、学校を卒業できなかったとか、刑罰を犯したなど内定時の評価を覆すような事例が生じたといったあらかじめ契約書等で定められた一定の解約事由に限られるべきです。


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