労働者派遣事業許可申請に関する無料相談を受付しています。

これから労働者派遣を行う企業様を支援いたします。

労働者派遣事業の許可申請についてご案内いたします。

これからの企業の新規事業のひとつとして派遣事業をおすすめします。

労働者派遣事業許可申請の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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労働条件の明示

使用者が労働者をその指揮命令のもとに就業させる根拠は、双方の合意を基礎とする契約によるものであります。

しかし、契約といっても労働契約は労働者としては労働関係に入る以上、事実上それに従わざるを得ないということになります。


そこで労働条件上のトラブルを避けるために、労働条件の書面交付による明示が平成11年4月1日より労働基準法の改正で使用者に義務付けられました(労働基準法第15条)。

この書面はインターネットや電子メール等は含まず、本来の書面の交付を意味しています。


明示すべき事項

具体的内容は、労働基準法施行規則第5条に次のように列挙されています。
ただし、(カ)から(ス)までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでありません。

(ア)

労働契約の期間に関する事項
期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間の定めがない労働契約の場合はその旨

(イ)

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(ウ)

始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
基本賃金の額、手当ての額又は支給条件、時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金について割増率を定めている場合にはその率ならびに賃金の締切日及び支払日等

(エ)

賃金(退職手当及び(キ)に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(オ)

退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職の事由及び手続き、解雇の事由及び手続き等を明示

(カ)

退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

(キ)

臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与並びに最低賃金額に関する事項

(ク)

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(ケ)

安全及び衛生に関する事項

(コ)

職業訓練に関する事項

(サ)

災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(シ)

表彰及び制裁に関する事項

(ス)

休職に関する事項



明示の方法

上に掲げた項目の中で、(ア)から(オ)の各事項(ただし、(エ)の賃金に関する事項のうち「昇給に関する事項」を除く。)については、書面を交付することによりこれを明示しなければならないこととされています。

また、(ウ)から(シ)まで((ウ)のうち、所定労働時間を超える労働の有無を除く)の10項目は、いずれも就業規則の必要記載事項(労働基準法第89条)と一致しているので、これらの各項目は就業規則を交付することによって代替することも可能です(平成11年1月基発45号)。

また、就業規則等の規定と併せ、労働契約締結後初めて支払われる賃金等が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、労働者の採用時に交付される辞令であって、就業規則等に規定されている賃金等級が示されているものでも差し支えありません(昭和51年6月 基発690号)。

この明示の円滑な施行を図る観点から、「労働条件通知書」のモデル様式が作成されています。


・労働条件通知書(一般用)(PDF形式 26KB)

・労働条件通知書(日雇用)(PDF形式 16KB)


※PDFファイルを閲覧するにはAdobe Acrobat Readerが必要です。



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