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派遣の場合の契約関係 |
労働者派遣とは、専門的知識、専門的技能を有する労働者を雇用し、これら専門的知識、技能を必要とする企業に提供することを事業として行うことです。
本来、労働者供給契約に基づき、労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることは、労働者供給として禁止されています(職業安定法第4条、第44条)。
しかし、就業形態が複雑多様化するなかにおいて、これを労働職需給調整システムの一つとして位置づけ、一定の専門的知識、技能を有する労働者のミスマッチの解消を図るために「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が昭和61年7月から施行されました。
従事すべき業務、賃金などに関する労働契約は労働者を雇用し派遣する使用者(派遣元)と、派遣労働者との間で、締結されます。
一方、派遣労働者を受け入れる派遣先との派遣労働者との間には、労働契約関係は一切存在せずに、事実上、派遣労働者を指揮命令する立場のみが認められます。
同法では、労働基準法等に定める派遣元事業主の責任の一部を、実際に派遣労働者を就業させる派遣先事業主に課すこととしています。
双方の責任関係は次のようになっています。
派遣元・派遣先が両方責任を負う条項(派遣法44条1項関係)
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労働憲章的な事項
(ex:均等待遇、強制労働の禁止等)
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派遣先が責任を負う事項(派遣法44条2項関係)
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(1) 労働時間、休憩、休日等の遵守※
(2) 育児時間、妊産婦の就業制限
(3) 生理日の措置
(4) 安全衛生管理体制【一般的健康管理を除く)
(5) 職場の危険または健康障害を防止するための措置(安全基準・衛生基準の整備・遵守)
(6) 作業管理・就業制限
(7) 作業環境測定
(8) 有害業務の健診
(9) 病者の就業制限
(10) セクハラ防止 等
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派遣元事業主が責任を負う事項(派遣法の特例のない条項)
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(1) 労働契約(労働条件の書面明示、その他)
(2) 賃金(休日・時間外等の割増賃金を含む)
(3) 変形労働時間・フレックスタイム制等の定め、時間外・休日労働協定の締結、届出
(4) 年次有給休暇
(5) 産前産後休業
(6) 災害補償(労災保険)
(7) 就業規則
(8) 一般的健康管理体制(定期健康診断・就業上の措置等)
(9) 雇入れ時の安全衛生教育
(10) セクハラ防止等
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